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再建築不可のマンションや、既存不適格のマンションの売却について。

 一部のマンションですが、接道部分が管理会社の所有になって居たり、接道部分を第3者に買われていたりして再建築が出来ないマンションが存在します。  又、建てた当時は建蔽率容積率を守った物件でも、その後の用途地域の変更で同じ規模のマンションを建てられないマンションも有ります。  この場合は、どうすれば良いのでしょうか?

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