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 高島総合法律事務所は、ご相談頂いた一つ一つの事件に丁寧に向き合いながら、目の前の事案に全力で取り組んでいけるよう日々研鑽しております。  弁護士の仕事は、依頼者の立場を守るための努力を惜しまず、最善の解決を目指すものです。 敷居が高いと思われがちな弁護士がもっと身近な存在となれるよう話しやすく、説明をわかりやすくするようにしています。  様々な分野の法的サービスをワンストップで提供できるプロフェッショナルとして、豊富な法律知識と経験からより良い解決方法をご提案します。 高島総合法律事務所 http://www.takashimalaw.com/

得意分野

  • 不動産資格者の専門領域を確認し、 所有資格から専門家を探して質問する
  • 不動産相続
  • 離婚による不動産関連全般

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自己紹介

話しやすくて、説明のわかりやすい弁護士経験27年の弁護士です。

所属 高島総合法律事務所

学歴・職歴・所有資格

1988年3月 慶応義塾大学 法学部法律学科卒業
1994年4月 弁護士登録
2005年5月 高島総合法律事務所設立

著作・論文・講演・指導履歴

著書・論文

2005年1月 著書:相続・遺産分割する前に読む本

講演・セミナー

高島 秀行の、不動産質問回答コーナーでの、過去回答リスト

  •  建物の明け渡しについて、2つ質問させてください。  まず背景から説明します。  現在、私は実家を親戚に貸し出し中です。  ただ、ここ最近は「親戚に貸すよりも、売った方が良いのでは?」と考えることが多くなりました。  もし実際に実家を売るとなったら、親戚に出て行ってもらわなければなりません。  ですが、一つ気がかりなのは、親戚ときちんと賃貸借契約を結んでいない点です。  以上を踏まえて、下記2点について教えていただけますでしょうか。  1.契約書を交わしていなくても、賃貸借契約は結んだことになるのでしょうか?  2.すでに住まわれている今、こちら都合で出て行ってもらうことは難しいでしょうか?

    1.契約書を交わしていなくても、賃貸借契約は結んだことになるのでしょうか?  賃料をもらって、建物に住まわせているのであれば  契約書を交わしていなくても、賃貸借契約を結んだこととなります。   2.すでに住まわれている今、こちら都合で出て行ってもらうことは難しいでしょうか?  賃料をもらって建物に住まわせている場合は、基本的には、賃料の不払い等の契約違反がなければ、契約を終了し、明け渡しを求めることは難しいです。  以下、詳しくご説明します。  契約書を交わしていないので、契約期間等は定めてはいないと思います。  その場合に契約を終了し、明け渡しを求めるには、正当な理由を備えた上で、半年前に解約の申し入れをしなければなりません。  正当な理由には、自分あるいは家族が使う必要がある、あるいは、税金を支払うために売却をすることが必要があるなどが挙げられます。  立退料を支払うということもその額によっては正当な理由に当たる場合もあります。  弁護士に面談で具体的な正当な事由があるかどうか事情を説明して相談された方がよいと思います。  正当な事由はなかなか厳しいので、親類ということのようですので、事情を説明して引っ越し代を負担するから出て行ってほしいと話してみたらよいかもしれません。

  • 不動産資格者の専門領域を確認し、 所有資格から専門家を探して質問する
  • 不動産相続
  • 離婚による不動産関連全般
  • 不動産トラブル
不動産資格者の専門領域を確認し、 所有資格から専門家を探して質問する
概略
内容詳細
不動産相続
概略
相続に関する著作もあり、相続・遺産分割から遺言作成・無効確認・遺留分減殺請求等まで取り扱い可能です。
内容詳細
 相続事件については、著作もあり、不動産や株式等の分割、特別受益や寄与分、祭祀承継から生命保険、遺言の有効無効、遺言の解釈、遺留分減殺請求等々、取り扱う分野も広く、過去の取扱件数も多いです。

 相続事件特有の近親者間の感情的なトラブルについても、相談者にとっては初めてのことであるケースが多いですが、当事務所では取扱件数も多いことから対応に慣れていますので、ご安心ください。

【強み】
・相続事件については、「相続・遺産分割をする前に読む本」などの著作があります。
・弁護士歴25年以上、昨年だけで手掛けた相続案件が40件以上と豊富な経験があります。
・テレビや新聞、雑誌等から取材を受けることも多いです。

【取扱い内容】
 相続・遺産分割・遺言作成・遺言無効確認・遺言の解釈・遺留分減殺請求・特別受益・寄与分・使い込みに対する損害賠償請求・不当利得返還請求 など相続に関する全般となります。
離婚による不動産関連全般
概略
内容詳細
不動産トラブル
概略
内容詳細

解決事例(0件)

項目 費用・内容説明
報酬規程 弁護士会報酬規程を基準に、弁護士費用を計算しております。

相談料 30分毎に5000円

着手金 経済的な利益の額に対し
300万円以下:8%
300万円~3000万円以下:5%+9万円
3000万円~3億円以下 :3%+69万円
3億円以上:2%+369万円

※着手金の最低額 20万円
※事件の内容により、30%の範囲内で増減額します。
成功報酬 経済的な利益の額に対し
300万円以下:16%
300万円~3000万円以下:10%+18万円
3000万円~3億円以下 :6%+138万円
3億円以上 :4%+738万円

※事件の内容により、30%の範囲内で増減額します。

遺言書作成費用 15万円

※ただし、裁判で勝訴判決を得ただけで報酬が発生する場合もあります。
※詳細はお問合せ下さい。

これらの口コミは、業務上で関わった当時の主観的なご意見・ご感想です。
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経歴・資格

弁護士

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