- 不動産ドットコムTOP
- 不動産資格者の専門領域を確認し、 所有資格から専門家を探して質問する
- 売買に関連する資格の専門領域の質問です
- 宅地建物取引士
- 宅地建物取引士でなければできない…
Q.宅地建物取引士でなければできない業務があると聞きました
マイホーム取得のために中古マンションを探しています。
同僚が不動産屋を紹介してくれたので、そこで扱っている物件をいくつか内見させてもらって、その中の1つがとても気に入りました。
早目に購入手続きをしたくて、翌日すぐに不動産屋に行きました。
その日は担当してくれた営業の人が出張していて不在で、事務員さんらしき人しか事務所に居ませんでした。
それで、その人に売買契約を結びたいこと、手付金はすぐ用意できるので、契約書だけでもすぐ作ってほしい、とお願いしました。ところが、
「私は宅地建物取引士の資格がないので、契約書の作成はできません。申し訳ないですが、明日、改めて来ていただけませんか?」
と言われてしまいました。
「契約書なんて決まった書式に金額や物件の住所を書き込むだけで、誰でもできるんじゃないですか?」と言ったのですが、「宅地建物取引士でないとできない業務だから。」と応じて貰えません。
仕方なく帰宅した翌日、担当者から、気に入っていた物件はタッチの差で売約済みになってしまったと連絡がありました。
なんだか、本心は何か理由があって私たちには売りたくなかったのを、資格を理由にごまかされたような気がしています。
契約書だけ取りあえず作っておいても、その後、宅地建物取引士が説明とかをキチンとしてくれれば問題なさそうなのに、どうしてダメなんでしょう?
それとも、契約書の作成とかは本当に宅地建物取引士でなければできない業務で、何かの決まりがあるんでしょうか?
悔しいし、がっかりしているのに、同僚の紹介してくれた業者なので、苦情も言えず、モヤモヤした気持が片付けられません。
こういう場合、どうしたら良いのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
ここもチェック!この質問への関連度の高い相談
親の立場で、建物明渡訴訟本人訴訟を行っています。
今月上旬、第1回口頭弁論が開かれましたが被告は出席しませんでした。 準備書面提出だけで、「擬制陳述?」というものになり、「答弁も追…
契約書を交わしていなくても契約はしたことになるのでしょうか?
建物の明け渡しについて、2つ質問させてください。 まず背景から説明します。 現在、私は実家を親戚に貸し出し中です。 ただ、…
専門家の回答
※会員登録済みの方は、ログインして相談する
キーワードで不動産に関するQ&Aを探す
不動産専門家に、一括見積り依頼する
多数の専門家&業者に、一括見積り依頼
「仕事依頼内容」と「費用」から、専門家と業者を選べる。
-
最短1分で
入力完了 -
入力内容は
非公開 -
専門家や業者から
見積もりが届く