- 不動産ドットコムTOP
- 不動産資格者の専門領域を確認し、 所有資格から専門家を探して質問する
- 売買に関連する資格の専門領域の質問です
- 宅地建物取引士
- 個人間の売買で宅地建物取引士に介…
Q.個人間の売買で宅地建物取引士に介在してもらって、ローンを通すことはできますか?
マイホーム取得目的で、中古住宅の購入を予定しています。
物件は建物とその敷地(土地と建物)で、現在の所有者が父方の遠縁で信頼できる所有者からの購入であることと、購入予算との兼ね合いで、個人間で売買をしようと思っています。
全く専門家が入らないというのは、後先のことを考えてお互いに不安ですから、売買契約書や重要事項説明書だけは、知り合いの宅地建物取引士の資格所持者にお願いして、済ませようと思っています。
ただ、この宅地建物取引士はどこかの宅建業者に所属している人ではないため、重要事項説明書の「業者」の欄には何も記入できないことがちょっと心配です。
購入には銀行の住宅ローンも利用する予定で動いているのですが、宅地建物取引士の署名捺印だけの重要事項説明書だとローンを通すのに問題になるでしょうか?
または、銀行のローン審査の書類に重要事項説明書を省くことはできないでしょうか?
どうしても重要事項説明書を添付しなければならない場合、上記のような説明を銀行にしたら、業者欄が白紙のままでも問題なくローン審査が通りますか?
できれば、このままローン審査を通過できるようにしたいので、どうするのが良いか教えてください。よろしくお願いします。
ここもチェック!この質問への関連度の高い相談
親の立場で、建物明渡訴訟本人訴訟を行っています。
今月上旬、第1回口頭弁論が開かれましたが被告は出席しませんでした。 準備書面提出だけで、「擬制陳述?」というものになり、「答弁も追…
契約書を交わしていなくても契約はしたことになるのでしょうか?
建物の明け渡しについて、2つ質問させてください。 まず背景から説明します。 現在、私は実家を親戚に貸し出し中です。 ただ、…
専門家の回答
※会員登録済みの方は、ログインして相談する
キーワードで不動産に関するQ&Aを探す
不動産専門家に、一括見積り依頼する
多数の専門家&業者に、一括見積り依頼
「仕事依頼内容」と「費用」から、専門家と業者を選べる。
-
最短1分で
入力完了 -
入力内容は
非公開 -
専門家や業者から
見積もりが届く