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Q.宅地建物取引士を介して入居したアパートの条件が、説明と違い過ぎるから解約したいです

A不動産の宅地建物取引士(Bとします)の仲介でアパートを契約しました。ところが、入居直前の鍵の受け取り時に、賃貸契約締結の時と条件が違っていることが分かりました。
 自転車通勤の夫のため、専用の駐輪スペース付き物件と聞いて契約したのに、実際には駐輪スペース複数台を別契約している人が多くて空きが無い状況でした。

 夫は「専用駐輪場がないなら契約しなかった。そちらのミスなのだから契約は無効で白紙に戻してほしい。」と言いました。
しかし宅地建物取引士Bは「キャンセル予定ならば、一旦保留で鍵は預かります。」としか言わず、その日は鍵を受け取らないで帰りました。

 2,3日後にA不動産のBの上司という人から、駐輪場の確認不足を認めて謝罪はされました。
しかし「家主に過失はなく賃貸契約そのものは有効に成立済みです。妥協案で専用駐輪場の代わりに隣接する有料駐車場の賃貸料1年分をA不動産が先払い負担します。

どうしても撤回というならキャンセル扱いで手付金は没収になります。」という手紙と鍵を一方的に送り付けられ、白紙撤回は拒否しています。

①宅地建物取引士に過失があっても、賃貸契約は成立してしまうのでしょうか?
もし成立してしまうとして、こちらが契約解除を希望する場合、キャンセル料は何の過失もない私たちが払わなければなりませんか?

②A不動産の提供する駐輪場1年間無料の条件は妥当な提案なんでしょうか?
夫は「1年以内に専用駐輪場に空きが出るとは限らないし、その後は自己負担金が増えるだけだ。
隣とはいえ立体駐輪場の3階だから上り下りだけでも面倒だ。」と乗り気ではありません。

③A不動産は契約締結時から鍵を送り付けた日までの日割り賃料を請求すると言っています。

しかし、鍵の受け渡しを保留したのもB宅地建物取引士の判断です。
私たちが払わなければならないのでしょうか?

 なんとも納得できずモヤモヤした気持です。
法律的にはこちらが呑むしかないんでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。

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