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Q.マンション管理士をお願いしたいのに、管理規約に該当する項目が見当りません
そろそろ築30年に近い、古いマンションに住んでいます。
今後の大規模修繕が入る見通しを考えて、今年の理事会で「マンション管理士と一級建築士をアドバイザーとして契約したい。」という意見が出ました。
理事長と各理事は前向きで、「ぜひそうしたい。」と賛成してくれています。
ところが、採決をする前にマンション管理規約を確認して、よくある「専門知識を有する者の活用をすること」といった条項がないことが分かりました。
根拠になる規約がないため、理事会も実質的には満場一致なのに採択が確定していません。
当然、総会にも議事を上げることができないまま、話が滞ってしまっています。
現実的に、この先の修繕契約や積立金の計画変更、業者さんとのやりとりなどは、素人の寄せ集めの理事会よりも、専門家が居るほうが断然良いことは間違いありません。
しかし、規約改正さえもどこから手を付けたらいいのか分からず、皆で困ってしまっています。
規約がないまま、マンション管理士と契約するのは問題でしょうか?
この状況の場合、どのような手続きや手順を踏んだら、問題なくマンション管理士と一級建築士を理事会のアドバイザーに就いてもらえるようになりますか?
手助けをお願いできる団体とか、法律家がいるのであれば、そういう情報もお教えください。
よろしくお願いします。
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