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Q.マンション管理士に修繕の相談をするときの、管理者の権限について教えて下さい。

私の住むマンションで共用部分の破損が見つかり、年次総会で修繕の議決を経て、今年度、業者に依頼を行う手はずになりました。
そこで「マンションの修繕に関する相談を、マンション管理士に依頼したい。」との意見が理事や組合員からありました。
これに伴って、マンション管理士への報酬の支払いを総会にかけて「雑費予算」のなかから充てると承認されました。

この場合、実際のマンション管理士への支払いは、総会で承認済みなのですから管理者の一存で払っても問題はありませんか?それとも理事会から改めて承認を得る必要があるのでしょうか?

 また、修繕費についても同じように、総会で承認済みの「修繕予算」を使って業者に依頼することになると思うのですが、この際にも理事会の承認が不可欠ですか?
管理者の一存で修繕のための決裁を行うことは、問題でしょうか?

 これらの事例で「総会では昇任されても、理事会出承認されない」という状況になった場合、管理者が負っている保全義務が果たせなくなるのではないか?と思えるのですが、どうなのでしょうか?
破損部分をスピーディーに補修するためには、マンション管理士への依頼や工事業者とのやりとりを迅速にできないものか?
と頭を悩ませています。
 御回答を御待ちしています。

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