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Q.都市計画法未線引き区域の敷地に、特殊な形状の住宅を頼むことはできますか?

退職後の楽しみに別荘地を購入してあります。
ここに、趣味の天体観測仲間と集まるための建物を建てたいと思っています。
土地の地目は山林で、都市計画法未線引き区域になり建築の制限はありません。
かねてから憧れていたドームハウスを建てて、天体観測のための望遠鏡を設置するタワー部分を取り付け、集まりをしないときは、妻の趣味である油絵のアトリエとして利用したいという計画です。

 あと4年ほどで定年を迎える予定で、妻と一緒にドームハウスを建築してくれるハウスメーカーにいくつか問合せをしてみたのですが、規模が大きすぎたり仕様が変更できなかったりで、希望通りぴったりのところが見つかりません。
 いっそのこと一級建築士にお願いした方が、こちらの希望通りのものを建ててもらえるのではないか?と考えるようになりました。
幸い、建築費用は夫婦二人で蓄えたものがあり、建物そのものもサイズが小さいため、ローンを通す必要まではないと考えています。

 かなり特殊な建物になると思うのですが、一級建築士にドームハウスの設計、監督?をお願いすることはできるでしょうか?
一般的な建築物と違う建物を依頼するに当たって、特別な事情などがありますか?
初めてのことで良く分からずご相談させていただきました。
よろしくお願いします。

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