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Q.離婚訴訟中です。財産分与での、建物価額の算定方法を教えてください
離婚訴訟での財産分与に関して、質問をお願いします。
建物の価額を算出する必要が出てきて、その方法を決めるのに、一般的にはどの方法で算出されているのかが良く分かりません。
自分なりに調べてみて、
a.自治体の建物課税評価額
b.不動産業者が出す見積書
c.不動産鑑定士の鑑定書
以上の3つの方法があるようだと判りました。
建物のっ財産分与の実際では、どの方法が主流で使われているのでしょうか?
それぞれの価格を見ると、かなりバラつきがあると感じます。
やはり自分に都合のいい金額を基準にできるように、3つの方法の中で一番希望に近いものを選んで利用しているのでしょうか?
実務での実情が知りたいです。
ご回答お願いいたします。
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専門家の回答
離婚訴訟の財産分与において、建物の評価額は、建物の固定資産評価額(建物課税評価額)、不動産業者の見積書(査定額)などを出し合って、原告、被告それぞれがお互いにとって有利な金額を主張するのが通常です。
その上で、双方が歩み寄り、評価額につき合意することができれば、その評価額が裁判所でも採用されることになります。
一方、両者が合意できない場合には、裁判所が評価額を決定することになり、その場合には、裁判所の選任する不動産鑑定士が出した鑑定額を基準として決定することが多いです。
鑑定額がもっとも正確に建物の時価を反映している可能性が高いからです。
ただし、不動産鑑定士の鑑定には相応の費用がかかり、その費用を訴訟の当事者が負担しなければならないため、建物の評価額がそこまで高くなく鑑定する実益が乏しいような場合には、鑑定までは行わず、原告、被告からの主張や、固定資産評価額、不動産業者の査定額なども考慮して、裁判所が決めるというケースもあります。
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