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Q.不動産鑑定士が債権譲渡人になることは、不法ではありませんか?
10年前に父から相続した土地が強制競売にかかることになりました。
土地は複数(仮にA土地とB土地とします)あって、それぞれについて、以下の疑問があります。
父所有者だった時に、先物取引の資金を得るために、A・B土地を共同担保に借金をしました。
このためA・B土地には不動産会社名義で抵当権設定登記がされました。
存命中は父が返済をしていたと思いますが、記録はありません。
ところが、知らないうちに債権譲渡がされており、抵当権が第三者の個人に移転されていました。
調べてみると、その個人の抵当権者が不動産鑑定士だということがわかりました。
「不動産鑑定士が個人として債権譲渡で抵当権を取得する」という行為は、不動産鑑定士の業に当たり、不法ではないのでしょうか?
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