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- 地代増額請求の調停から訴訟に移行…
Q.地代増額請求の調停から訴訟に移行するのに、再鑑定は必要ですか?
借地料増額についての調停をしましたが不調に終わり、借地料増額請求訴訟を提起しています。
当初、調停の申立のとき、不動産鑑定士を私の方で依頼して、地代を算出する根拠として提出して話し合いをしました。
相手側が全く譲らず、当方が原告で法廷による審理開始になりました。
民事訴訟に移行する場合、裁判所が改めて不動産鑑定士に依頼して、再鑑定を行い、費用は原告側(つまり、私)の負担になる、と説明されました。
これは、必ずこのように行わなければならないものなのでしょうか?
こちらは、既に調停の段階で鑑定書を提出済みなので、訴訟でも、この鑑定書を根拠として原告側の主張をしていきたいと思っていたので、この話しには戸惑っています。
鑑定料も安いものではないので、同じ土地を2度も鑑定する必要はあるのか?という気持ちもあります。
実際の裁判ではどのように行われているのでしょうか?
御教示よろしくお願いいたします。
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