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Q.従来の借地権から、定期借地権に切り替えはできますか?
実家の敷地が借地で、今は両親が住んで地主さんに地代を払っています。
借地権は平成3年に家を建てたとき、父と地主さんで契約書を作ってあります。
昨年あたりから母の膝腰が弱ってきているので、父から実家をバリアフリーにリフォームし、二階を改築して私達家族(夫婦と子どもが二人)に同居しないか、と言ってきました。
私は一人娘ですし、子ども達もまだ保育園で転校の心配もないし、実家の広さなら二世帯同居には十分だと思います。
しかし夫は、土地が借地なことに抵抗があるようです。
「築30年の家をリフォームしても、その先修繕が増える。
今は十分広いようだけど、子ども達が大きくなって大人6人だと間違いなく手狭になるだろう。
建物買取請求権付定期借地権の土地で、リフォームにかける費用に俺たちが資金を足して新築するならば、子ども達が成人する頃まで住むことも考えられる。
今の条件だと、長くは同居できないよ。」といいます。
特に、このまま住み続けたのでは、借地を返す時に家を取壊すだけでもお金がかかる。
そのころには老朽化が進んで建物自体の価値がなくなる、というところが嫌なようで「リフォームして同居するために費用をかけて、将来の取り壊し費用が残らないんじゃ本末転倒。」と不満そうです。
今の借地権を、夫の希望する建物買取請求権付定期借地権に切り替えてもらえば、夫の希望する案もできるんじゃないかと思います。
地主さんにお願いして、借地権を定期借地権に変更してもらうことはできないでしょうか?よろしくお願いします。
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専門家の回答
お父様と地主との間で借地契約を締結したのが平成3年であれば、旧借地法が適用され、契約期間は30年または60年(重量鉄骨造など堅固建物の場合)となります。
契約期間が30年の場合、令和3年に借地契約の契約期間が満了することとなりますが、地主側において、土地の使用を必要とする事情などがない限り、借地人が希望すれば原則として借地契約を更新することができます。
また、地主側に土地の使用を必要とする事情などがあり、借地契約を更新しないとしても、現存する建物は地主に時価で買い取ってもらうことができます。
さらに、通常は立退料として借地権価格の一定割合や移転費用などを地主から支払ってもらうことができます。
したがって、ご相談のケースでは、地主と協議などして建物買取請求権付借地権に変更してもらう必要はなく、現状の借地契約を更新することが望ましいと考えます。
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