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Q.建物を20年間借りるとき、賃借権の登記は必要ですか?
建物賃借権の登記について悩んでいます。
現在、知人(A山さん)の所有する土地と、今から新築される建物を20年間賃借する予定で協議中です。
借りるにあたって定期建物賃貸借契約を締結する運びで、ほぼ話が固まり、対象の土地に残っている既存建物解体も始まっています。
賃貸借契約書には賃借権の登記をする特約がなかったので、借主である夫(F川とします)は、A山さんに「特約で、賃借権登記の条件を付帯してもらいたい」とお願いしてきました。
理由は「借主(F川側)が、貸主(A山さん)から物件の引き渡しを受ける前に、貸主から第三者に所有権移転登記や抵当権設定登記が行われてしまった時、借主はこれに対抗できない(最悪、建物の賃借契約が反故にされてしまう)可能性があるのではないか?」といった心配があるからです。
これまでに何度かA山さんと話し合いしてきましたが、A山さんとしては、
「わざわざ登記までしなくても、建物が引渡されれば占有で対抗要件を具備できるだろう。手間をかけてまでやる必要はないんじゃない?」
といった感じでやんわり断られてしまい、協力して貰える雰囲気ではありません。
こちらとしては、A山さんが賃借権の特約を拒む理由も良く分かりません。
それと、今回は土地と建物の両方を借りるので、この場合賃借権登記をする場合は建物に登記するのかも教えてください。
よろしくお願いいたします。
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