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Q.遺産分割協議で相続人のうちの一人が、海外在住のときはどうする?
遺産分割協議について、お尋ね致します。
父が亡くなり、母と私を含めた子ども3人で相続をすることになりました。
きょうだい三人のうち、真ん中の妹が留学後そのまま海外で仕事について結婚していて、日本国内に住所がありません。
日本を出た時が学生で、当然、印鑑証明なんてものもなく、そのまんま社会人生活を始めてしまったもので、日本で印鑑証明が必要になる経験もゼロです。
相続には、相続人全員の印鑑証明が必要とうかがいました。私と末の弟は日本在住で、住所地の役所で取ることができます。
しかし、海外在住の妹はどうしたらいいのでしょうか?
相続手続きの間だけ、日本に住民票を移して印鑑登録するとかしなければいけませんか?
妹も働いていて「渡航費だけでも大変だし、そんなに長く帰国する休みは取れない」といいます。
父が危篤になってから一度帰ってきており、短い間に何度もの往復はお金だけでなく負担が大きいと思います。
こういう時に利用できる、何か良い方法はないでしょうか?よろしくお願いいたします。
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専門家の回答
松長様のおっしゃるように、通常、遺産分割協議書には、実印で捺印し印鑑証明書を添付します。
これは、遺産分割により相続した財産の中に、不動産や預金口座がある場合、登記手続や預金口座に関する手続に際して、法務局や金融機関に提出を求められるからです。
ご質問のように、海外在住で日本に住所がない方は印鑑登録ができず、印鑑証明書を添付することができません。
その場合には、これに代わるものとして、署名証明書というものがあります。
署名証明書とは、「日本に住民登録をしていない海外に在留している方に対し、日本の印鑑証明に代わるものとして日本での手続きのために発給されるもので、申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するもの」です。海外の日本領事館で発行してもらうことができます。
海外在住の妹様は、この署名証明書を利用していただければよいと思います。
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