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Q.明渡請求裁判を起こされました

 賃貸物件にて飲食店経営の店主です。
 このところの経営不振で家賃を5か月滞納してしまい、家主から建物の明け渡しと滞納家賃の支払いを求めて地裁で裁判を起こされ、訴状を受け取りました。
 家主も私も本人訴訟で、弁護士は入っておらず、滞納している賃料合計は180万円です。

 答弁書は、請求原因及び認否について
 明け渡しは棄却
 訴訟費用は原告の負担
 その他の滞納賃料の金額、督促を受けていた事実は認める、

 被告の主張
 謝罪の言葉と、今後の分割返済計画、これからも店舗の営業を続けることを強く希望していて、明け渡しは棄却して欲しい。また、返済計画の根拠として、最近の営業状況や経営の無駄を減らして返済に充てるための試算(文章で作成)

として、期日までに提出しました。

 今月からは家賃は遅れずに入金していて、私の予定としては、裁判と並行しつつ、少額でも賃料を払っていき、残った賃料債務は6か月間の分割で返済を希望しています。

 このような状況で、
①この記入内容で問題はありませんか?
②裁判の期日の出廷について、私は必ず行きますが、連帯保証人が同行できないことがほぼ確定しています。
 これは不利になりますか?
 連帯保証人が出廷できない時は、あらかじめ書記官に電話などで連絡しておくべきでしょうか?
③なんとか和解に持ち込みたいのですが、文章で誠意を伝えて少額ずつでも滞納賃料を振り込む他にすべきことはありますでしょうか?
 証拠書類になるようなものがなく、困っています。

 弁護士に依頼した場合は、どのような進め方が一般的なのでしょうか?
 裁判の進展が不利になるようであれば、弁護士の先生に依頼する事も検討しております。

 分かりづらい文章ですみません。
 よろしくお願いいたします。

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専門家の回答

リンクパートナーズ法律事務所
弁護士 税理士 再開発プランナー
東京都 > 中央区銀座7-13-5 NREG銀座ビル4F

1 答弁書の記載
  争う姿勢を示さなければ裁判は終了しますので、今回の記載には問題ないと考えます。
  被告の主張につきましては、本来原告の主張と異なる事実を記載しますところ、本件では、家賃滞納の事実など異なる点はないようですので、裁判所にご希望のみを伝えることも致し方ないものと思われます。
2 連帯保証人の欠席
  裁判当日に連帯保証人が欠席される、とのことですが、単に江利さんに対して建物の明渡しを求めているだけでしたら、連帯保証人の欠席は問題ございません。
3 和解
  裁判当日に裁判官にお願いすることも重要ですけれども、訴状が送付された際に答弁書を提出した書記官に第1回期日前に「本件では和解をお願いしたいので、その旨を裁判官にお伝え願いたい。」との一言を伝えることも有効です。
4 弁護士への依頼
  弁護士にご依頼され、弁護士が本件を受任した場合には、以後弁護士が裁判所などの手続きを行います。本件では法律上争うことはなく、遅延した家賃を分割払いにして、明渡しを避けることがポイントですので、直ちに弁護士を受任すべきかが悩ましいところですが、和解の内容・手続きなどが複雑となった場合、あるいは裁判官から弁護士を付けることを勧められた場合には、弁護士に依頼することをお勧めします。

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