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Q.敷地内にないはずの水路が、公図にあると言われた。

 田舎暮らしのために、不動産屋さんを介さず所有者と司法書士だけをお願いして古民家を購入しました。

 今年になって、地区の改修事業とのことで、家の西側境界に接する水路の工事がありました。
 この水路はうちを含む近隣の排水に使われていて、うちの敷地の西側境界線の半分ほどからは、パイプになって、うちの庭の地下を通っています。そこから南面の道路までは隣地の石垣が境界線になっていて、水路の形がありません。
 →添付ファイル 1.jpg参照下さいませ。

 先日、工事に来た人から「公図だと、畑の部分にも図面上の水路が残っている」と指摘をされました。
 →添付ファイル 2.jpg参照下さいませ。

 元地主に確認したら、地主が買った時には畑に水路らしいものはなく、公図のことは知らなかったと言います。
 近所の年寄りによれば「 30年ほど前、前々の持ち主の時代に南面道路を広げて車が通るよう工事する前は水路があったかもしれない」とのことでした。

 測量に来た人には「公有地を個人が無断で使っている状態になっているから、用途廃止という手続きをして払い下げを受けた方が良い。それをしないと、水路を元通りに回復させなければ罰則もある。」と説明されました。

 けれども前の地主さんは十何年も何も言われたことがないのに、私達だけが負担を強いられるのは変だと思います。
 水路があるのに黙って売ったのは、詐欺ではないのでしょうか?

 市役所の 不動産無料相談では「水が流れている水路は用途廃止はできないから、使用料を自治体に払って土地を借りることになる。」とも聞き、ますます混乱しています。
https://www.zentaku.or.jp/association_list/

・不動産を売った前の所有者には責任はないのでしょうか?
・水路について、このような場合どうするのが一番いいのでしょう?

 よろしく、御指導お願いします。

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