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Q.公道施工区分と、私有地の境界について質問です。
私の家の接する公道の拡張工事が始まり、私の家の敷地の一部が無断で公示されてしまいました。
「境界を越えているのではないか?」と県に問合せましたが、「施工区分の話しで境界は関係ない。」と言われてしまい途方に暮れています。
公道と私の土地の境界は不明確で、大昔の敷石が残っていたものが境界かもしれない?という程度です。
立会いなどもされた記憶がありません。
工事が始まってから、
「新しく側溝が設置されますが、お宅の駐車場のセメントが公道にはみ出していて、境界が定かでないから撤去はこちらで行います。
これが嫌ならば撤去命令を出しますので、公道にはみ出ているセメントの撤去は自分でして頂く事になります。」とも言われました。
一旦、公道になってしまったら、私の敷地に公道の一部が侵入していても私有地ではなくなってしまうのでしょうか?
公道にされてしまってからも、将来何かの問題があれば、排除請求ができますか?
よろしくお願い申し上げます。
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