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- 隣との境界線が分かりません。
Q.隣との境界線が分かりません。
隣の家との境界線がわからないまま、となりの地主が土地を売却してしまい新しい持ち主が家を建てることになりました。
これまで境界立会確認書などの書面の取り交わしはしていません。
隣地と我が家の敷地の間には塀が立っていて、境界杭はなく(抜かれた可能性が髙い)隣地の前地主は、「境界線はこの塀を超えて、お宅の敷地に数十センチ入り込んでいる。」と主張していました。
今回、建設予定の建物は、この塀の隣地側の面から60cm離れた位置に建てられる予定だそうです。
前の地主の主張よりも、境界の位置は隣地側に下がってはいるものの、境界の位置が明確になっていない状況には変わりはなく、このような状況で家を建てることに問題はないのか?と不安に思っています。
裁判所などに申し立てをして、境界線が明確になるまで隣地の建設を中断させる処分を求めることはできませんか?
本当に不安で、なるべく早期に解決をしたいです。ご回答よろしくお願いいたします。
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専門家の回答
境界線が不明確であるということだけで、隣地の建物建築を中断するよう求める法的な根拠はなく、これを理由に建築を差し止めることはできません。
もし、隣の建物が阿川様の土地に越境して建築されるとすれば、建築をやめるように請求したり、建築されたものの撤去を求めたりすることができる可能性もあります。
しかし、境界がどこにあるのかが隣人との間で不明確な状況なので、このような請求をしたところで、そもそも境界がどこかということが問題になると考えられます。
したがって、新しい隣地の所有者と協議して、境界の位置(所有権の境目)をはっきりさせることが先決かと思います。
協議の結果合意できれば、境界に関する紛争は解決します。
もし合意できなかった場合には、時間と費用はかかりますが、境界を明確にするため、裁判所に筆界確定訴訟、所有権確認訴訟を提起する、法務局での筆界特定制度を利用するなどして、境界を明確にするという方法もあります。
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