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Q.お隣の建物の一部が、私の土地を侵害しています。

 父から相続した土地を売却することにしました。

 土地と隣の土地は、元は祖父の所有で、分筆して父と父の兄弟にそれぞれ相続されました。
 もともと1つの土地で所有者同志が親戚だったこともあって、隣地と私の土地の間には境界が分かるような塀などがありません。

 現在、隣には叔父の家があり、屋根の一部と、門扉の一部が私の土地に入り込んで見えます。
 父は生前から叔父にこのことは伝えていて、叔父も記憶はあるようです。

 売却のために土地家屋調査士に境界確定を依頼していますが、叔父の建物がはみ出して敷地内に収まっていなかった場合、どんな解決方法があるでしょうか?

親戚なので、できるだけ円満な解決を希望しています。

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専門家の回答

リンクパートナーズ法律事務所
弁護士 公認会計士 税理士
東京都 > 中央区銀座7-13-5 NREG銀座ビル4階

 隣地に建っている建物が越境している場合、法律上は、隣地の建物所有者に対して、建物の越境部分を取り壊すことにより、土地を明け渡すように請求することができます。
 しかし、隣地の建物所有者が、建物を建築することにより、越境部分の土地を占有し始めたのが何十年も前であるとすると、既に隣地の建物所有者が越境部分の土地を時効取得しているとの反論が認められてしまう可能性があります。
 他方、隣地の建物所有者に、越境部分の時効取得が認められないとしても、長年にわたりに存在している建物(屋根と門扉)の越境部分を取り壊し、越境を解消させることは、容易なことではありません。
 このように、法律的な主張を行った場合には、隣地の建物所有者である叔父さんとの間で紛争に発展してしまう可能性が高いと考えられます。

 親戚間ということで、円満な解決をご希望であれば、越境部分の土地を分筆し、その土地を相当な価格で叔父さんに買い取ってもらうことにより、越境を解消する方法が考えられるところです。

 まずは、土地家屋調査士に測量を依頼し、越境の有無を確認のうえ、解決方法について弁護士などにご相談することをお勧めします。

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