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- 建物明け渡し訴訟:和解調書があれ…
Q.建物明け渡し訴訟:和解調書があれば、強制執行できますか?
貸主側で、借主に対して建物の明け渡しで提訴しました。
その後、借主が滞納金を分割払いするという条件で和解が成立。
ところが、一段落したと思いきや借主からの入金がありません。
和解調書には『支払いを怠った時は建物を明け渡す』という内容が明記されています。
この場合、再度提訴することなく、建物を明け渡すよう強制執行が出来るのでしょうか?
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専門家の回答
まず結論から申し上げると、ご相談者の方は、再度借主(債務者)に対して訴訟を提起することなく、建物の明渡しの強制執行をすることができると考えられます。
裁判における和解調書は、「債務名義」といって、確定判決と同一の効力を有しているためです。この「債務名義」とは、強制執行を開始する根拠となる公文書です。
ただし、強制執行の申立てを行うにあたっては、和解を行った裁判所から、和解調書の正本に「執行文」を付与してもらうほか、和解調書が相手方に送達されたことを示す「送達証明書」を取得する必要があります。
その上で、明渡しを求める建物の所在地を管轄する地方裁判所の執行官に対し、強制執行申立書を提出します。この申立てとともに、執行官の日当等に充てるため、数万円程度の予納金を納付する必要があります。
その後、すぐに明渡手続に着手するのではなく、執行官及び貸主またはその代理人(債権者ら)が借主に対して明渡催告を行います。
それでも明渡の断行日までに債務者が立ち退かない場合は、債権者にて執行業者(目的外動産の搬出を行う業者)を手配し、執行官、立会人及び債権者らの立ち会いのもと、強制的に断行手続を行います。合鍵を持っていない場合は、解錠業者を手配しておくこともあります。
執行業者の費用は建物の広さなどによって異なり、数十万円程度を要することもあります。
なお、建物に残置されている目的外動産があったときは、執行官と協議し、債権者側にて買取りを行ったり、廃棄するなどします。
このように、和解調書が手元にあっても、建物の明渡を完了させるまでには、様々な手続や相応の費用が必要となりますので、一度弁護士に相談することをお勧めします。
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