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Q.隣地の住人が、こちらの土地を侵入して使うので困っています。
お隣と土地の境界線についてトラブルになっています
20年前に、私とお隣とで合意の上、土地家屋調査士に測量してもらって地形図を作成し、境界を決めました。そのとき登記はしませんでした。
最近になって、お隣が「合意はしていない、そっちが一方的に言ってきたから黙っていただけ。」などと言い、当時決めた境界線を超えて物を置き、我が家の敷地に侵入するようになりました。
当時の図面を頼りに土地家屋調査士に相談しても「登記をしていないので、この図面の境界線に効力はありません。」と言われて困惑しています。
私としては、お隣が私の土地に侵入してくるのを止めてもらいたいのですが、どうしたらよいのでしょうか?
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専門家の回答
隣人の方が境界線を超えて物を置いている部分について、土地の所有権に基づき、物を撤去するよう請求することが考えられます。
訴訟でこのような請求を行う場合には、物を置いている土地部分の所有者が前田様であることを証明しなくてはなりません。
その際に、20年前に、隣人の方との間で境界を決め、地形図を作成したということは、有力な事実となり得ます。その結果を登記していないからといって、全く効力がないというわけではありません。
ただし、隣人の方は、合意はしていないと主張しているようなので、合意があったことを証明できるかというハードルがあり、前田様のご主張が必ず裁判所で認められるわけでもありません。
また、合意したのが20年前ということなので、状況によっては、その土地部分を、前田様が時効により取得したという主張ができるかもしれません。
いずれにしても、このような請求をお考えの場合には、弁護士に1度ご相談された方がよいと思います。
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