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Q.重要事項説明書を宅建士でなく、業務管理主任がするのは合法ですか?
築24年のマンションを所有しているオーナーです。これまで自主管理でやってきたのですが、諸般の事情で委託管理にすることに決めました。管理会社はマンションを購入した不動産屋さんが紹介して下さいました。
いざ、管理契約書の取り交わし、という日に、管理会社からは管理業務主任者という人がやってきて、重要事項説明書の説明をしていきました。購入の時に重要事項説明書の説明をしていた宅建士の人は姿を見せず、管理会社の営業さんも同席していません。
重要事項説明書の説明責任?は宅建士以外の人でも問題ないのでしょうか?
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親の立場で、建物明渡訴訟本人訴訟を行っています。
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契約書を交わしていなくても契約はしたことになるのでしょうか?
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