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Q.夫が不動産管理会社の社長になったとき、扶養範囲内パートの妻の年金はどうなりますか?
30代後半の夫婦です。
現在私はパートで夫の扶養範囲内の収入を得ています。
夫これまでマンションを賃貸にして、副業収益を得ていました。
この度、自分で不動産管理会社を立ち上げて社長になります。このことで私の年金がどうなるのかが不安です。
これまでは、私や子供達は夫の社会保険の扶養に入っており、私は自分で国民年金や健康保険の加入をしてきませんでした。
夫が社長になると、個人事業者と同じく国民年金や国民健康保険になると思います。
そうなると、サラリーマンの妻年金(第3被扶養者年金)は利用できなくなるのでしょうか?
これからは、私もパート収入から自分で国民年金を払わなければならなくなりますか?
夫が起業した後、自分の会社で社会保険に加入することができないのでしょうか?
その場合、私は引き続き自分の年金を払わないで済むようにできますか?
扶養の範囲内のパート収入だと、月々の国民年金を自分で払ったら、かなり大きな負担です。
なんとか今までのように、夫の社会保険料から、私の年金も払い済みにできる方法を知りたいです。
よろしくお願いいたします。
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