不動産ドットコム・不動産についての無料相談や、不動産専門家の検索

[推奨ブラウザ]
PC:google chrome スマホ ios:safari android: google chrome

「不動産ドットコム」は日本最大級の、不動産「相談」ポータルサイトです

不動産ドットコム」は、不動産の専門家に無料で相談できる「不動産相談回答コーナー」や、地域や分野などから、評判の良い不動産屋さんや、リフォーム業者・不動産関連の専門職、士業事務所を探せる「 不動産専門家&不動産業者検索 」など、不動産関連の相談や、不動産トラブルの解決サポートするコンテンツを多数ご用意しています。詳しくは「はじめての方へ」をご覧下さい。

閉じる

Q.夫が不動産管理会社の社長になったとき、扶養範囲内パートの妻の年金はどうなりますか?

30代後半の夫婦です。
現在私はパートで夫の扶養範囲内の収入を得ています。
夫これまでマンションを賃貸にして、副業収益を得ていました。
この度、自分で不動産管理会社を立ち上げて社長になります。このことで私の年金がどうなるのかが不安です。

 これまでは、私や子供達は夫の社会保険の扶養に入っており、私は自分で国民年金や健康保険の加入をしてきませんでした。
夫が社長になると、個人事業者と同じく国民年金や国民健康保険になると思います。
そうなると、サラリーマンの妻年金(第3被扶養者年金)は利用できなくなるのでしょうか?
これからは、私もパート収入から自分で国民年金を払わなければならなくなりますか?

 夫が起業した後、自分の会社で社会保険に加入することができないのでしょうか?
その場合、私は引き続き自分の年金を払わないで済むようにできますか?

 扶養の範囲内のパート収入だと、月々の国民年金を自分で払ったら、かなり大きな負担です。
なんとか今までのように、夫の社会保険料から、私の年金も払い済みにできる方法を知りたいです。
よろしくお願いいたします。

ここもチェック!この質問への関連度の高い相談

親の立場で、建物明渡訴訟本人訴訟を行っています。

   今月上旬、第1回口頭弁論が開かれましたが被告は出席しませんでした。  準備書面提出だけで、「擬制陳述?」というものになり、「答弁も追…

契約書を交わしていなくても契約はしたことになるのでしょうか?

   建物の明け渡しについて、2つ質問させてください。  まず背景から説明します。  現在、私は実家を親戚に貸し出し中です。  ただ、…

専門家の回答

この相談には、まだ回答がありません。
不動産質問・回答コーナー

不動産専門家に、一括見積り依頼する

多数の専門家&業者に、一括見積り依頼
「仕事依頼内容」「費用」から、専門家と業者を選べる。

  • 最短1分
    入力完了

  • 入力内容は
    非公開

  • 専門家や業者から
    見積もりが届く

完全無料 今すぐ一括見積り

キーワードを変えて検索する

近くの専門家を探す

新しく相談する

新規質問を投稿する

無料

関連カテゴリから類似の質問を探す

不動産資格者の専門領域を確認し、消有資格から専門家を探して質問する

賃貸&管理に関連する資格の専門領域の質問です

不動産専門家に、一括見積り依頼する

「仕事依頼内容」と「費用」から
良い不動産専門家と
不動産関連業者を選べる

  • 最短1分
    入力完了

  • 入力内容は
    非公開

  • 専門家や業者から
    見積もりが届く

完全無料 今すぐ一括見積り