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Q.不動産管理会社の労務管理について、社会保険労務士に相談したいです。
不動産管理会社を経営しています。
従業員は、ほとんどが家族と親類ばかりです。
2年前に親類の一人が、妊娠出産を機に退職いたしました。
身内のことでしたので、これまで残業手当などは、あまり適切に計上できていなかったのだと思います。
今年、本人から自分でメモしたと思われる勤務の記録をもとに「退職した年の残業代が全額支給になっていない。不足文を払って欲しい。」と申し出がありました 。
この人は私の義理のいとこます。
不動産管理会社を立ち上げる際に、この人の義理両親である、叔父叔母からもお世話になっているので、こじらせたくありません。
元はと言えば、私の会社の経理事務が甘かった事が原因ですから、その点は悪かったと思います。
ただ、2年も経ってから請求されたことには納得がいかないのです。
退職する時なら話は別ですが、こんなに時間が過ぎてから請求に応じなければいけないものでしょうか?
正直決して少ない額ではないので、一括で支払わなければならないとなると楽ではありません。
人づてに聞いた話では、彼女出産後に別の会社に就職したのですが、運悪く雇い止めにあってしまい、経済的に困窮しているようです。
もし2年前の残業代を全額払わなくて良いのであれば、少しまとまった金額の和解金などで手を打ちたいと思っています。
どのように対処すべきでしょうか?
よろしくご回答をお願いいたします。
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専門家の回答
残業代の請求権は、本来の賃金支払日から2年間で消滅時効にかかります(※)ので、今回、元従業員の方が請求している残業代が、2年以上前のものということであれば、時効期間が経過しているものと思われます。したがって、会社としては、消滅時効を主張して、残業代の支払いを拒絶することもできると考えられます。
ただし、消滅時効の期間が経過したからといって自動的に請求権が消滅するわけではなく、消滅時効により請求権を消滅させる旨の意思表示(時効の援用)を行ってはじめて、請求権は消滅します。残業代の支払いを拒絶したいのであれば、会社は、時効の援用の意思表示を行ってください。
なお、時効の援用を行う前に、会社側が、残業代の請求権があることを認めるような言動をすると、その後に時効の援用を行うことが信義則に反するとして、認められなくなる可能性がありますので、そのような言動は避けてください。
全額の支払いを拒否するのではなく、ある程度まとまった金額の和解金で手を打ちたいというご意向であれば、時効の援用を行い、残業代請求権は消滅したという状況を確定させた上で、和解金名目でいくばくかの支払いを行うこともあり得ると思います。
※労働基準法の改正により、令和2年4月1日以降に支払期日が到来する賃金(残業代含む)請求権については、消滅時効の期間は3年間となっています。
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