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Q.身内だけで不動産管理会社を設立する場合でも、就業規則は必要ですか?
祖父が亡くなって、祖母と父たち姉弟で遺産分割、
相続をすることになりました。
祖父は二代前から地主の家系で、不動産をたくさん保有しており、賃料収入で生計が立てられる位の金額を得ていたようです。
将来、相続税の節税のために、祖母と父たち3人に少しずつ分ける準備をする予定でした。
ところが事故で突然亡くなってしまったため、とりあえず一旦祖母が全て相続して相続税を払い、伯母や父、叔父たちは不動産会社を立ち上げて祖母から物件を借り受け、祖母には賃料として月々一定額を渡す形にすることに決まったそうです。
専業主婦をしている伯母が社長になり、父と叔父が役員で、私や伯母の息子である従兄たちが社員です。
ここまでの段取りは伯母の知り合いだという司法書士がしてくれて、会社の立ち上げまでもう一歩、というところにきて、叔父の奥さんのA子さん(父の義妹、私からみると叔母)が突然文句を言いだしました。
「会社にするなら、ちゃんと就業規則を作っておかなければ労働基準監督署から睨まれる。」と言いだして、みんな困惑しています。
叔父は「法律上は会社と言っても身内だけの零細企業。」とA子さんに説明したけれど納得して貰えないといいます。
こんな場合でも、就業規則は必要なのでしょうか?
今のところ残業が発生することもなく、私も従兄も定時で帰宅出来ています。
小さいころから仲良くしてきた親戚同士で、特に規則が必要とは思えないですが、それでも作らなければならないでしょうか?
もし、就業規則を作りたい場合、社会保険労務士にお願いすれば手伝っていただけるのでしょうか?
よく分からなくてすみません。
よろしくお願いします。
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専門家の回答
労働基準法上、常時雇用する従業員(パートを含む)が10名以上の事業場は、就業規則を作成し労働基準監督署に届出をする義務があります。
したがって、ご相談いただいた会社の従業員(パートを含む)が現在10名未満であれば、就業規則を作成しなくとも労働基準法違反とはならず、労働基準監督署から問題視されることもありません。
他方で、就業規則を作成することによって、労働時間や休日、服務規律、賃金、退職金の有無など、就業上のルールや労働条件が明確化され、これらに起因するトラブルを未然に防ぐことができるメリットもあります。また、会社の事業規模が今後拡大し、常時雇用する従業員が10名以上になれば、いずれにしても就業規則を作成しなければならないこととなります。
そこで、就業規則の作成に関して、社会保険労務士や労働問題に詳しい弁護士にご相談することをお勧めいたします。
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