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Q.管理業務主任に管理費滞納者への回収業務の相談がしたいです
当マンションには管理費を1年以上滞納している住人がおります。
理事会では、この滞納ぶりは悪質だと判断されており、滞納分の管理費に遅延損害金の請求をする議題が出ました。
1年分以上の管理費の滞納をしている者が、数か月分相当の管理費を分割で払ってきた場合、この金額は、
a.一番古い滞納金に充当する
b.直近の管理費から遡って、充当する
どちらの処理が正しいのでしょうか?
aの場合とbの場合では滞納期間が1年以上ズレてしまうので、判断に困っています。
理事会としては、aの判断だと遅延損害金が徐々に目減りすることになるため、bを採用して、悪質な滞納者が今後の管理費の支払いも遅延損害金が出ない程度に滞納しないようにしたい、と考えています。
過去、ここまで大幅な滞納をした住人は初めてのことで、こうした場合の回収業務について経験のある人物が管理組合にいません。
このような滞納管理費の回収業務について、管理業務主任と実務的な相談をしたいのですが、お願いすることはできるでしょうか?
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専門家の回答
まず、滞納者からの弁済金を、遅延損害金または管理費(元本)のいずれに優先して充当すべきかが問題となります。
この点について、滞納者と管理組合との間で合意がなされていなければ、まずは遅延損害金に充当し、残額があれば、それを管理費に充当するという順番になります(民法489条1項)。
次に、管理費に充当するに際して、いつの分の管理費から優先して充当するかが問題となりますが、当事者間での合意や、滞納者・管理組合から指定もなされていない場合には、管理費のうち、一番古いものから順に充当していくことになります(民法第488条4項3号)。
まとめると、滞納者から支払われた弁済金を、どの債務に充当するかについて、当事者間での合意や当事者による指定がないという前提であれば、
①まずは遅延損害金に充当し、
②①の残額を、管理費のうち古いものから順に充当していく
ということになります。
なお、滞納管理費の回収について、管理業務主任者にご相談されるのは構わないと思います。もっとも、程度問題ではありますが、法的な紛争になることが明らかな状況の中で、管理業務主任者が報酬を得る目的で、滞納管理費の回収行為を行うと、弁護士法72条に抵触する可能性もありますので、この点はご留意ください。
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(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
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