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Q.マンション総会のルールについて管理業務主任者証の提示はしなければいけませんか?
このマンションは管理会社に管理委託契約をしていて、総会の司会進行を管理会社の社員が行いました。
私達は、単なる「担当者」ということなのだろうと思って、その時は違和感も持っていませんでした。
総会が終了した後になって、この「担当者」は実は管理会社に所属する「管理業務主任」であることが発覚しました。
同じマンションに住むAさんたち一部の住人グループが「区分所有者に対して、管理業務主任が管理業務主任者証を提示もしなければ、自己紹介もしない、とはどういうことか?
法令に違反しているのではないか?」と言いだして、ちょっとした騒ぎになっています。
私は法律に詳しくなく、正直、Aさんの言い分が正しいのかも、よく分かっていなかったので、Aさんに「マンション総会にそのようなルールがあるんですか?」と聞いたのですが、Aさんは「マンション総会の規約などではなく、法律に抵触している恐れがある。」と言います。
この「担当者」の行為は、何らかの法律に違反するのでしょうか?違反するとしたら、罰則はありますか?
違反行為があったとして、このような場合は、どこに申し出て、違反を訴えたり、あるいは報告したりすることができるのでしょうか?
正直、自己紹介がないくらいでそこまで大げさにすることだろうか?という気はします。
このような場合、現実的にどんな解決が望まれますか?
宜しくお願いします。
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