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Q.マンションの管理契約更新時に、管理業務主任による説明は不可欠ですか?
マンション管理組合の理事をしています。管理委託契約の更新についての質問です。
当マンションは、マンション管理会社と年間管理委託契約を結んでいます。契約そのものは年単位ですが、更新を重ねて、10年以上の長期間、同じ管理会社に御世話になり続けています。
ここ数年、契約内容の変更もなく更新になっており、もうすぐ更新時期が来るのですが、今年も変更なしの予定と聞いています。更新後は、年度初めに管理業務主任に来てもらって、重要事項説明書を理事長に説明し、交付するのが例年の取り決めになっています。
この、更新後の重要事項説明と説明書の交付は、法律上管理業務主任が行わなければならないのでしょうか?それとも、管理業務主任以外の者が行っても問題がない業務なのでしょうか?
一部の理事から「毎年同じ内容を説明してもらうだけなのに、なぜ、管理業務主任をわざわざ頼まなければならないのか?理事会で印刷したものを配布確認することで代えられれば、理事会業務の負担軽減になるのではないか?」という意見が出ています。このような方法は不可能でしょうか?
法律に決まりがある場合は、根拠も教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
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