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Q.法人税の収益認識時期について滞納家賃がある場合はどうなりますか?
賃貸マンション経営をしています。
法人税の計算をするにあたり、今年初めて賃料の滞納が発生して税務処理に困っています。
問題の賃借人は前家賃で、翌月分の賃料を前月25日に口座引き落としで集金の契約ですが、ルーズな方で、ちょくちょく引き落とし不能になって、当日現金で事務所に持ってこられたり、翌月1日に慌てて振込んだりしていました。
ついに、先月からは丸1カ月集金がずれて、現在は「当月分を当月末に払っている」状態になっています。
普段通帳のデータを会計ソフトに取り込んで自動仕訳していますが、滞納は入金がなくても手動で売上に計上しなければならず、反対勘定は「未収金」にすれば良いことは理解できました。
仮に、このまま、決算期まで滞納が解消されなかった場合、法人税の上での収益認識認識時期はいつになるのでしょうか?
①契約書上にうたわれている賃料入金の日
②実際に入金があって滞納が解消された日
このどちらで処理するのが正しいのでしょうか?
また、決算期まで入金がなかった場合、滞納賃料分は未収のままで売上に計上されてしまうことになります。
それだと受け取っていないお金も所得税、法人税の課税対象にされてしまうということでしょうか?
初めてのケースで大変困惑しています。
宜しく御指導お願い申し上げます。
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