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Q.家賃が供託されました。収益計上時期はどのように処理すればよいですか?

個人でビルを複数所有しテナント料を得ているオーナーです。不動産所得は、これまで毎年自分で確定申告してきました。
契約書では家賃は毎月、前月末までに翌月分を払う前家賃方式です。

 今年の6月、テナントに対して今年12月の契約更新に併せて家賃の値上げを通知しました。
しかし、テナント側は「ここ最近の法改正と社会情勢の変化で消費が冷え込んで、売上が激減している。値上げされたら経営が成り立たなくなる。」と主張して、値上げを拒否してきました。

11月末にテナントからは「12月分の家賃も、値上しない金額で払います。」と連絡がありました。
こちらは「値上げ後の金額でないと受け取らない」と答えて、私の方で受け取りを拒否しました。

 すると、テナント側は「値上げは納得できません。値上げ前の金額の家賃相当額を供託します。」と言ってきて、法務局に「従前の家賃相当額」で法務局に供託をしてきました。

 このような場合、私の今年分の不動産所得の総収入金額に、その供託された12月分の家賃を算入しなければいけないのでしょうか。教えてください。

 このまま決着がつかないと、店子は1月分以降の家賃も供託すると言っています。
この分も同じように来年以降の不動産所得になるのでしょうか?

 現金が入金されないのに、払ったことにされるのは正直、納得できません。
とても困っております。
よろしくお願い申し上げます。

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