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- 駐車場(敷地内)の放置自動車ですが、一部公道に、はみ出る形で駐車してあるのですが、警察に駐禁の切符を切って貰う事は可能でしょうか?
駐車場(敷地内)の放置自動車ですが、一部公道に、はみ出る形で駐車してあるのですが、警察に駐禁の切符を切って貰う事は可能でしょうか?
警察が駐禁の切符を切れるのは、車の半分以上、道路にはみ出て居る場合です。 逆に言うと、1/3程度、車体が道路にはみ出ている程度では摘発できないと言う事です。 この場合には、警察は車庫法違反等で検挙するしか無いようです。 確信犯的にこのような違法行為を繰り返す人間も居るようです。
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