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デベロッパーでの勤務経験あり
大型の再開発案件、定期借地権などを用いたロードサイド案件に従事しておりました。 不動産の処分・運用方法、賃貸借契約による退去問題、空き家問題などにつきまして、皆様方のお悩みの解決にお役に立ちたいです。 リンクパートナーズ法律事務所 https://lp-law.jp/
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- 不動産資格者の専門領域を確認し、 所有資格から専門家を探して質問する
自己紹介
通算15年以上デベロッパーにて勤務し、再開発事業を始めとする資産活用事業に従事
所属 | リンクパートナーズ法律事務所 |
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学歴・職歴・所有資格
著作・論文・講演・指導履歴
著書・論文
講演・セミナー
豊浦 幸太の、不動産質問回答コーナーでの、過去回答リスト
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建物明け渡し訴訟の答弁に、被告が現れない場合は?
2020年08月31日
建物明け渡し請求訴訟を起こしました。 しかし、1回目の口頭弁論には被告が現れず、擬声陳述での対応となりました。被告側の答弁が行われず、反論もできない状態です。 今後も被告が欠席するようなら、準備書面だけでの提出になり、私が反論する機会がないままなのでしょうか。 また、被告には早急に退去いただきたいのですが、裁判は1ヶ月に1回のみしか行われないのでしょうか。
民事訴訟では口頭弁論期日に原告・被告双方が出席することを原則としております。しかしながら、初回の弁論に限り、原告被告のどちらか一方が訴状、答弁書、準備書面などを提出した上で、弁論に欠席した場合には、欠席した当事者が提出したこれらの書面の内容を弁論において陳述したものとされます(これを擬制陳述といいます)。実務では被告の都合を聞かずに第1回の口頭弁論期日を決定するため、被告側は通常欠席となりますので、提出された答弁書を陳述したものと擬制されます。 したがって、第2回以降の弁論には原告・被告とも欠席は認められませんので、仮に被告が次回期日に欠席するような場合には、裁判所に原告の訴えを認める判決を出してもらえるよう申し出ることができます。この申し出を受け、裁判所は裁判の進行状況などを勘案して、原告の主張を認める判決をする場合があります。 民事訴訟は次回の弁論期日まで1か月程度の時間がかかります。これは相手方の主張に応答し、かつ、相手方への反論する書面を準備する期間として1か月程度必要とされているためです。ただし、厳密には次回の弁論期日の1週間前までに準備書面を裁判所及び相手方に提出いたしますので、作成期間は3週間程度となります。また、この期間内に弁護士と相談して作成いたしますので1か月という期間でも短いような複雑な案件の場合には1か月以上の期間が設けられる場合があります。 以上のとおり、民事訴訟では被告が原告の主張に対して争ってきた場合には、原告・被告の主張に対する反論などを書面で準備するため、訴えを起こしてから解決まで最速でも半年程度はかかるものとお考え下さい。
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明渡請求裁判を起こされました
2020年09月27日
賃貸物件にて飲食店経営の店主です。 このところの経営不振で家賃を5か月滞納してしまい、家主から建物の明け渡しと滞納家賃の支払いを求めて地裁で裁判を起こされ、訴状を受け取りました。 家主も私も本人訴訟で、弁護士は入っておらず、滞納している賃料合計は180万円です。 答弁書は、請求原因及び認否について 明け渡しは棄却 訴訟費用は原告の負担 その他の滞納賃料の金額、督促を受けていた事実は認める、 被告の主張 謝罪の言葉と、今後の分割返済計画、これからも店舗の営業を続けることを強く希望していて、明け渡しは棄却して欲しい。また、返済計画の根拠として、最近の営業状況や経営の無駄を減らして返済に充てるための試算(文章で作成) として、期日までに提出しました。 今月からは家賃は遅れずに入金していて、私の予定としては、裁判と並行しつつ、少額でも賃料を払っていき、残った賃料債務は6か月間の分割で返済を希望しています。 このような状況で、 ①この記入内容で問題はありませんか? ②裁判の期日の出廷について、私は必ず行きますが、連帯保証人が同行できないことがほぼ確定しています。 これは不利になりますか? 連帯保証人が出廷できない時は、あらかじめ書記官に電話などで連絡しておくべきでしょうか? ③なんとか和解に持ち込みたいのですが、文章で誠意を伝えて少額ずつでも滞納賃料を振り込む他にすべきことはありますでしょうか? 証拠書類になるようなものがなく、困っています。 弁護士に依頼した場合は、どのような進め方が一般的なのでしょうか? 裁判の進展が不利になるようであれば、弁護士の先生に依頼する事も検討しております。 分かりづらい文章ですみません。 よろしくお願いいたします。
1 答弁書の記載 争う姿勢を示さなければ裁判は終了しますので、今回の記載には問題ないと考えます。 被告の主張につきましては、本来原告の主張と異なる事実を記載しますところ、本件では、家賃滞納の事実など異なる点はないようですので、裁判所にご希望のみを伝えることも致し方ないものと思われます。 2 連帯保証人の欠席 裁判当日に連帯保証人が欠席される、とのことですが、単に江利さんに対して建物の明渡しを求めているだけでしたら、連帯保証人の欠席は問題ございません。 3 和解 裁判当日に裁判官にお願いすることも重要ですけれども、訴状が送付された際に答弁書を提出した書記官に第1回期日前に「本件では和解をお願いしたいので、その旨を裁判官にお伝え願いたい。」との一言を伝えることも有効です。 4 弁護士への依頼 弁護士にご依頼され、弁護士が本件を受任した場合には、以後弁護士が裁判所などの手続きを行います。本件では法律上争うことはなく、遅延した家賃を分割払いにして、明渡しを避けることがポイントですので、直ちに弁護士を受任すべきかが悩ましいところですが、和解の内容・手続きなどが複雑となった場合、あるいは裁判官から弁護士を付けることを勧められた場合には、弁護士に依頼することをお勧めします。
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