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見積り依頼の作成
親友の子に不動産を遺贈する場合の見積もり
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売買
司法書士に、一括見積もりと対応方法を送っていただきましょう。
見積り結果はマイページに届きます。
依頼例
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Q.「司法書士への、不動産の遺贈の相談・見積もりお願いします」
子供に恵まれないままに先立たれ、独居生活をしている年寄りです。私も妻も私も亡き妻も他に身寄りらしいものもなく、懇意にしている親戚もおりません。自分の年齢のこと、相続人になる人がいないことから、今住んでいる持ち家を、常日頃の細々した世話をしてくれている親友の息子夫婦に遺贈したいと思っています。固定資産費用価額を調べたら、2700万でした。手続きをお願いしたら費用はどのくらいかかるでしょうか?
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A1. 有効な遺贈を行うには遺言状の作成が不可欠になります。作成にかかる費用と、作成のための調査等にかかる費用が凡そ7万円から10万円程度です。これに遺贈の発生時にかかる登録免許税までを含めて、概算で40万円から70万円程度のお見積もりになります。詳細は相続財産の内容にもよりますので、一度事務所でご相談頂ければ幸いです。
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A2. 遺贈は受遺者が相続人の場合と、相続人以外の場合で費用が大きく変わります。今回のお話は受遺者が法定相続人でない場合となり、登録免許税は 固定資産税評価額の2% で、これだけで54万円程度が見込まれます。事前調査、遺言状の作成、遺贈を原因とする所有権移転登記費用まで含めると70万円前後の費用が見込まれます。もし、遺言状を公正証書遺言にて御希望なら別途加算がされます。ご検討下さい