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Q.土地の所有権移転に関する、処分禁止の仮処分の質問です。
土地の名義変更に関わる処分禁止の仮処分を抹消するタイミングについて教えてください。
問題の土地について、隣接地の所有者と私との間に所有権の争いがあり、一旦、私に名義を変えることで話がまとまりました。
ところが隣接者が土壇場になって約束を破ってきたため、問題の土地に債権者として処分禁止の仮処分を登記しました。
再度の協議の結果、私に所有権を移転することで合意が取り付けられそうなのですが、前回のことから隣接者に対する信頼ができません。
また、ギリギリになって約束を破られたらたまらないので、可能な限り直前まで処分禁止の仮登記を外さず、できれば所有権移転が済んでから抹消登記をしたいと思っています。
現状、隣接者が土地所有者で債務者、私が債権者で処分禁止の仮登記をしてあります。
この状態で、所有権移転登記を土地所有者兼、債務者から債権者の私に行うことができるのでしょうか?
それとも、処分禁止の仮処分登記抹消が終らないと、所有権移転登記は不可能ですか?
知識がなくよく理解できていません。
法律的な正しい手続きのアドバイスをお願いいたします。
【弁護士A】
>現状、隣接者が土地所有者で債務者、私が債権者で処分禁止の仮登記をしてあります。この状態で、所有権移転登記を土地所有者兼、債務者から債権者の私に行うことができるのでしょうか?
それとも、処分禁止の仮処分登記抹消が終らないと、所有権移転登記は不可能ですか?
お尋ねのケースなら、所有権移転登記はできます。
処分禁止の仮処分登記は、仮に債務者から第三者に登記の移転がされても、債権者が後日、本案訴訟で勝訴した場合、第三者への所有権移転登記を抹消することができる(民事保全法58条2項、不動産登記法111条)というものであって、第三者に対する対抗ができる要件を保全する目的です。
本件の場合は、債権者本人で当事者への所有権移転ですから、処分禁止の仮処分登記が残っていても何等問題なく、御希望の通り、質問者様への所有権移転登記を済ませてから仮処分登記の抹消を行えばよいでしょう。
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