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Q.真正な(不動産)登記名義回復請求訴訟費用の、お見積りを御願いします。

土地の登記でトラブルで困っています。私達の自宅の東隣に農地を挟んで空地があります。

 半年前、空地の地主さんから、空地の購入話を持ち掛けられました。
夫は乗り気で半金を現金、残りを振込みで1200万払いました。
売買契約書と領収証を貰いましたが、登記のための委任状を貰っていないまま、翌月、地主さんが亡くなってしまいました。

 四十九日を終えてから、ご遺族に話をしに行ったら、問題の土地は地主さんの奥様と子どもの4人共有名義で相続登記されていました。
息子さんには「父から何も聞いていない。信用できない。」と突っぱねられ、書類も偽造だと言い張り話になりません。

 刑事、民事の両方で争いたいと夫は怒っています。
法律的に、夫の希望するような手続きはあるでしょうか?
 裁判所で、夫の名義に正しく登記しなおしてもらう手続きをしたいのですが、どのような専門家にお願いできますか?

 もし、この案件を専門家の人に依頼をするとしたら、どのくらいの金額を準備しておけば足りますか?
 ご回答お願いいたします。

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専門家の回答

リンクパートナーズ法律事務所
弁護士
東京都 > 中央区銀座7-13-5 NREG銀座ビル 4F

所有権移転登記につき、売主の相続人の協力が得られないということなので、売主の相続人全員を相手方として、所有権移転登記手続請求訴訟を提起し、勝訴判決を得て、これをもとに、登記手続をする方法が考えられます。
訴訟については弁護士、その後の登記手続については司法書士の専門となります。登記手続を弁護士が行うこともできますが、司法書士が対応するのが一般的かと思います。

また、所有権移転登記手続請求訴訟に勝訴したとしても、それまでに、相続人が第三者に土地を売却し登記を移転してしまうと、その第三者が所有権を取得し、丸山様は、土地の所有権を得られなくなる可能性があります。
それを防ぐために、訴訟を提起する前に、この土地について、裁判所に対して、相続人を相手方として、処分禁止の仮処分の申立てをすることも検討すべきです。処分禁止の仮処分とは、裁判所から売主に対し土地の譲渡等一切の処分をすることを禁止する旨の命令を発し、処分禁止の登記をするものです。これを行っておけば、仮に、相続人が土地を第三者に売却し、登記をしてしまったとしても、後に、所有権移転登記手続請求訴訟で勝訴して、第三者の登記を抹消することが可能です。

以下、これらの手続きを、弁護士に依頼する際の費用について、回答します。
各弁護士により報酬基準は異なりますので、一般的な金額を出すことは難しいですが、1つの目安として、今回の土地の価格が1200万円であることを前提として、旧弁護士報酬基準に則って算定すると、以下のとおりとなります。
・処分禁止の仮処分の申立て:着手金34万5000円(税別)
・所有権移転登記手続請求訴訟:着手金69万円(税別)、報酬金138万円(税別)。
ただし、ご相談内容を拝見する限り、権利関係は明確で事案としては簡便な類型なので、このような事情を勘案して、減額されることもあり得るでしょう。
なお、これとは別に登記申請にかかる費用がありますが、こちらは、司法書士の先生に確認された方がよいと考えます。

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