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Q.個人間の売買で宅地建物取引士に介在してもらって、ローンを通すことはできますか?

マイホーム取得目的で、中古住宅の購入を予定しています。
物件は建物とその敷地(土地と建物)で、現在の所有者が父方の遠縁で信頼できる所有者からの購入であることと、購入予算との兼ね合いで、個人間で売買をしようと思っています。

 全く専門家が入らないというのは、後先のことを考えてお互いに不安ですから、売買契約書や重要事項説明書だけは、知り合いの宅地建物取引士の資格所持者にお願いして、済ませようと思っています。

 ただ、この宅地建物取引士はどこかの宅建業者に所属している人ではないため、重要事項説明書の「業者」の欄には何も記入できないことがちょっと心配です。

 購入には銀行の住宅ローンも利用する予定で動いているのですが、宅地建物取引士の署名捺印だけの重要事項説明書だとローンを通すのに問題になるでしょうか?
または、銀行のローン審査の書類に重要事項説明書を省くことはできないでしょうか?

 どうしても重要事項説明書を添付しなければならない場合、上記のような説明を銀行にしたら、業者欄が白紙のままでも問題なくローン審査が通りますか?

 できれば、このままローン審査を通過できるようにしたいので、どうするのが良いか教えてください。よろしくお願いします。

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