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Q.マンション管理士の依頼契約は、総会の承認が必須ではないのでしょうか?

マンション管理士との顧問契約について質問です。
現在、顧問契約をしているマンション管理士Xは自動更新の年次契約を結んでいます。
そのため、理事会、総会のどちらも契約更新の決議をしていないことが気になっています。

現在の管理規約には、マンション管理士の契約に関係する総会決議の議決事項として、以下の条文があります。

【議決事項】
第47条
(4)組合管理部分における管理業務委託契約の締結
(5)その他管理組合の業務に関する重要事項

この条文を根拠に、マンション管理士Xの契約更新を総会の議事に上げることはできないでしょうか?

 マンション管理士のXは、管理士業界では評判の良い人らしいですが、管理士としての能力に疑問があります。
過去にも理事会の選挙議案で重大なミスをして、一部の住人から現在の管理組合を相手取って訴訟沙汰に発展したことがあり、危うく理事の解任再選挙になる騒ぎを起こしました。


 この騒ぎも、元はと言えば理事とマンション管理士の過失が原因なのですが、理事のほとんどが持ち回りの1年交代で運営されているため、「マンション管理士の能力を査定する」という発想が難しく、契約見直しの必要性を感じていないようです。

しかし私だけでなく、かなりの人数の住人がマンション管理士Xの対応を疑問視しており、理事会で全く問題にならないことに不信感を持っているようです。

 せめて、総会の席で議事に上げることで、マンション管理士Xの能力不足が問題にできるのではないかと考えています。
採決の結果、契約が継続となるのであれば仕方ないと思いますが、自動更新だからと過失の追及がないのはおかしいと思うのです。

 関連する法律に、マンション管理士の他の定めがあれば、それも併せて教えていただけたらと思っています。
 よろしくお願いします。

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リンクパートナーズ法律事務所
弁護士 公認会計士 税理士
東京都 > 中央区銀座7-13-5 NREG銀座ビル4階

 マンション管理士とは、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、助言、指導等を行うことを業務とする者であり、マンション管理において重要な役割を果たしています。
 したがって、マンション管理士との契約締結は、業務内容及び契約金額等にもよりますが、お住まいのマンションの管理規約第47条(4)(5)に該当しうると考えられます。

 また、X氏との契約は、自動更新されているとのことですが、契約期間としては毎年満了しており、改めて契約を締結していると評価されますので、X氏にマンション管理士としての適格性に疑義があれば、総会にて改めて契約締結の可否を諮ることが望ましいと考えられます。
 そして、総会に提出する議案は理事会にて決定することが一般的であることから、まずは理事会に当該議案を総会に提出するよう働きかけることが考えられます。
 場合によっては、所定の割合または数の同意を得て、臨時総会の招集を求め、X氏の解任等にかかる議案を提出することも考えられるところです。

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