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Q.内縁の夫と一緒に暮らしている、夫名義の家を相続できますか ?

私と夫はいわゆる内縁関係で、入籍をせず実質的に夫婦として生活しています。
私には死別した前夫との間に一男一女がありますが、夫は 初婚です。
夫の両親は既に故人で兄弟もなく天涯孤独の身の上です。
私が子持ちのため、前夫の遺した資産を実子に確実に遺せるように、との考えから、話し合って婚姻届けは出しませんでした。

 私たちはいま、夫名義で購入した中古住宅に住んでいます。
ローンや固定資産税、家の補修にかかる費用は夫が基本的に払っておりますが、光熱費や電話代など生活に必要な出費は私の方が負担し、食費などは折半にしています。
出費や貯蓄は細かく分けるようにしてきましたが、家に関する出費はどちらともいえないものも多く、折半にならざるを得ない時もあります。

 先日、夫が会社の健康診断で再検査を指示され、精密検査の結果、癌が見つかりました。
年齢や手術の難しさなどから、先々のことを考えなければいけない状況に迫られています。
夫のような、係累のない人の財産は国に取られてしまうと聞き、不安になっています。

 私たちのような婚姻関係の場合、夫名義の家と土地はどのように処理されるのでしょうか?
 実質的婚姻関係にある場合は、 内縁の妻でも遺産相続の対象になる場合はありますか?

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