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Q.孫に、不動産を相続させたいのですが。

農業を営んでおり、一町分の畑で果樹と蔬菜を栽培して生計を立ててきました。
私自身は婿で、田畑、家屋敷の所有権は先代の一人娘でもある妻の名義になっています。
娘が3人おり、長女が婿を取って家を継ぎ、他の二人は嫁いでそれぞれ別々の家に入っています。

 3年ほど前に妻が脳梗塞とアルツハイマー病になり、介護サービスを利用するようになりました。
私自身も10年ほど前に緑内障になったのを機に、農業の経営権を婿に譲って事実上の隠居生活になっています。
 後をとった娘夫婦も還暦を過ぎて、農業経営は娘の長男である孫夫婦が主力になっています。娘も血圧で投薬治療を受け始め、先々が不安のようです。

 妻の認知症のこともあって、娘夫婦と相続について相談したところ、娘夫婦が不動産を相続しても、そう遠くないうちに引退することになる。
どうせなら、経営を孫息子に引き継いで、畑は孫に譲って貰った方がいいのではないか?一代飛ばして相続した方が、相続税も安くなるとも聞いている。と言います。

 確かに、現状の経営状況を考えると、孫息子に相続してもらった方が良いと思えます。
ただ、私たちと娘夫婦が一緒に暮らしている家は、自分達の名義にしたいので、相続放棄はしたくないようです。
また、他所に嫁いでいる娘たちにも、当然に相続権もありますから、同意が必要なのではないか?と困っております。

 どうすれば、妻名義の農地だけを孫息子に相続させることができるでしょうか?

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