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Q.贈与で所有権移転をした、土地の賃貸借契約は、贈与後も継続して有効ですか?

贈与した土地の賃貸借契約についての質問です。
 父名義の土地の一部を、近隣のテニスクラブが駐車場用地に20年の契約で賃貸しています。
 契約期間が約半分ほど残っているのですが、この度父の親族との事情があって、親戚筋の者に土地を贈与することになりました。
先日、所有権移転登記が終わりましたが、今月末も地代の支払いは父の手元に届けられています。

 持ち主が変わったのに変じゃないか?と父に尋ねたら、「贈与をされた親戚筋のものも、 この件については承諾済み、借りているテニスクラブの方には余計なことは言わなくていい。」と言います。

 父の理解では、 借地の契約期間はまだ残っているし、貸主は父で、贈与された親戚の了解しているのだから、何も問題ないと思っているようです。

 しかし、土地の持ち主が変わっているのに、父が地代を受け取り続けることは、他人の土地でお金をもらっていることにはならないかと不安に思えます。
 父が仮に契約期間中に亡くなったら、 借地権契約は私たち子供が相続することになります。そうなった場合、地代を受け取る権利など、借地契約の内容は変わってくるのでしょうか?

 わかりづらい質問で申し訳ありません。お手数をおかけしますが、ご回答をよろしくお願いいたします。

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