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Q.所有者の承諾なしに、生前贈与と不動産移転登記をされました。

私の父は土地や貸家などを複数所有していて、その賃貸料を生活費の一部に充てていました。
 入退院を繰り返すようになった頃、父自身も近い将来の相続を気にして、次男の私に不動産の一覧を作る事を勧めてきました。

父の指示通り登記簿謄本を取得してみて、いつの間にか父の不動産のうち約半分が、無断で兄に贈与されていたことが発覚しました。父自身は全く知らなかったことだといいます。

 父は兄夫婦と同居しています。これは義姉の提案で、父が高齢になって弱ってきたとき、一人暮らしでは不安だという理由での押しかけ同居でした。
案の定、父と義姉は折り合いが悪く頻繁に言い争っていました。

 贈与の登記は「死んだらこの家は兄に貰うなどと平然と言ってくるのに我慢がならない。
財産を奪うつもりであの嫁は強引に同居してきたのではないかと思っている。」と、父が私に書き送ってきた時期と一致していました。この結果、義姉と父は決定的に合わなくなり、私の家に引き取る形になりました。

 法務局で事情を説明して登記の書類を見せて貰ったら、私が父を引き取って間もなく義姉が父の不在籍証明願を提出して、兄の作成した贈与契約書で登記が行われていたことが分かりました。無論、父の承諾は得ていません。
父は非常にショックを受けたようで、病状が悪化し、間もなく亡くなりました。

 兄の行った贈与は犯罪には当たらないのでしょうか?現在、相続でもめている最中なのですが、兄のやったことを理由に相続を減らすことはできますか?
または、兄夫婦の勝手な贈与登記を訴えて無効にすることはできますか?

 父の無念を思うと、このまま放置はできないです。よろしくお願いいたします。

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