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Q.被相続人が、口約束だけで亡くなった場合の「死んだら譲る」は有効でしょうか?
祖母の相続問題で揉めています。助けてください。
祖母は父の母親で、父は一人息子です。亡くなった母(前妻)の子である私と、再婚相手の息子である弟がいます。
父は母の死後、都会に出て再婚したあと地元には戻らず、三人家族のように暮らしています。
私の母は病死で、小学生から祖母が母親代わりに育ててくれました。
祖母は父の再婚相手とは不仲で、私の母とは仲がよかったそうです。農業を嫌った父には批判的で
「私が死んだら、家屋敷と田畑は全てお前に譲る。
息子に渡して売り払われるのでは、ご先祖様に申し訳が立たない。」と、いつも言っていました。
ここ2,3年は祖母も弱ってきて、私と妻で祖母の土地を耕作してきました。
ところが祖母の葬儀が終ったとたん、父の再婚相手が「お父さんは故人の一人息子です。
財産は全部、お父さんが一人で相続しますから、アナタと奥さんは今月いっぱいで家を明け渡してくださいね。」と言われました。妻が食ってかかりましたが、「タダで住ませて貰ってたくせに、盗人猛々しい!」というだけ、父は「俺は農家はしたくないが、法律だから仕方ない。」と話しになりません。
父たちは祖母が倒れてから見舞いさえせず、入退院を繰り返していた時も私たち家族が介護してきました。
さかのぼれば祖父母が私を育ててくれていた小学校3年以降、父から養育費もなく、母が遺したわずかな 保険金と、祖父母の農業収入で高校まで出して貰いました。
父と再婚相手の言い分は余りにも理不尽だと思います。
祖母は晩年は鉛筆を握ることもできなくて、相続に関する書面はありません。
証拠になりそうなものは、病室で息子が妻のスマホで撮った祖母の動画くらいで、ほぼ口約束です。
それでも、このまま父と再婚相手の言うなりに家屋敷と土地をすべて明渡してしまえば、私達家族の生活も立ち行かなくなります。
なんとか、父に全てを渡さず、せめて家と農地の一部だけでも祖母の意向通りに譲ってもらうことはできないでしょうか?
非常に差し迫っております。どうぞ、お助け下さい。
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