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Q.賃貸借契約における、更新後の保証人の責任について、教えて下さい。

 8年前に知人経営者の頼みで賃貸マンションの家賃の連帯保証人になりました。

 知人は、会社を経営していましたが、先月経営不振で廃業してしまいました。
 コロナ禍以前から、家賃の滞納が始まっていたようで、大家さんから、突然延滞賃料として約90万円の請求を求められて困惑しています。

 契約時に保証人になることは同意しましたが、これまで数回の契約更新時に賃貸人から保証に関する意思確認はありませんでした。

 確かに、賃貸借契約書には、「連帯保証人は、契約更新後も保証責任を負うものとする」という趣旨の文言がありました。

 しかし、延滞の事実は知人、大家さん双方からも通知がなく、突然多額の請求をされて納得がいきません。

尚、家賃は月額15万円で、極度額360万円と契約書に記載されています。知人の滞納は半年前からで、前回の契約更新は1年前です。

私は、延滞賃料を支払う責任があるのでしょうか?
管理会社や大家の管理責任もあるのではないでしょうか?

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専門家の回答

リンクパートナーズ法律事務所
弁護士 公認会計士 税理士
東京都 > 中央区銀座7-13-5 NREG銀座ビル4階

ご納得はいかないかと思いますが、連帯保証人である菅野様は、賃貸借契約の更新後も家賃の連帯保証債務を負っており、滞納賃料を支払う法律上の義務があります。

その理由は、賃貸借契約の更新後は連帯保証人の責任を免れるとの取り決めがない限りは、賃貸借契約の更新後も連帯保証契約の効力が及び、保証人は、更新後に生じた賃借人の債務を負う責任があると解されているためです。
菅野様は、契約更新後も保証責任を負うものとされていますので、菅野様が賃貸借契約更新後の滞納家賃の支払い義務を負うことについて、争うことは難しいと考えられます。
また、管理会社や大家の管理責任を追及したいお気持ちもごもっともと思いますが、それによって連帯保証人の責任が免除されるというものではありません。

なお、菅野様が滞納家賃を支払った場合は、主債務者である賃借人に対して求償権を取得しますので、知人に対して、延滞賃料として支払った金銭の支払いを求めることが可能です。

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