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Q.建物明け渡し訴訟の答弁に、被告が現れない場合は?

 建物明け渡し請求訴訟を起こしました。
 しかし、1回目の口頭弁論には被告が現れず、擬声陳述での対応となりました。被告側の答弁が行われず、反論もできない状態です。
 今後も被告が欠席するようなら、準備書面だけでの提出になり、私が反論する機会がないままなのでしょうか。
 また、被告には早急に退去いただきたいのですが、裁判は1ヶ月に1回のみしか行われないのでしょうか。

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親の立場で、建物明渡訴訟本人訴訟を行っています。

   今月上旬、第1回口頭弁論が開かれましたが被告は出席しませんでした。  準備書面提出だけで、「擬制陳述?」というものになり、「答弁も追…

契約書を交わしていなくても契約はしたことになるのでしょうか?

   建物の明け渡しについて、2つ質問させてください。  まず背景から説明します。  現在、私は実家を親戚に貸し出し中です。  ただ、…

専門家の回答

リンクパートナーズ法律事務所
弁護士 税理士 再開発プランナー
東京都 > 中央区銀座7-13-5 NREG銀座ビル4F

 民事訴訟では口頭弁論期日に原告・被告双方が出席することを原則としております。しかしながら、初回の弁論に限り、原告被告のどちらか一方が訴状、答弁書、準備書面などを提出した上で、弁論に欠席した場合には、欠席した当事者が提出したこれらの書面の内容を弁論において陳述したものとされます(これを擬制陳述といいます)。実務では被告の都合を聞かずに第1回の口頭弁論期日を決定するため、被告側は通常欠席となりますので、提出された答弁書を陳述したものと擬制されます。
 したがって、第2回以降の弁論には原告・被告とも欠席は認められませんので、仮に被告が次回期日に欠席するような場合には、裁判所に原告の訴えを認める判決を出してもらえるよう申し出ることができます。この申し出を受け、裁判所は裁判の進行状況などを勘案して、原告の主張を認める判決をする場合があります。

 民事訴訟は次回の弁論期日まで1か月程度の時間がかかります。これは相手方の主張に応答し、かつ、相手方への反論する書面を準備する期間として1か月程度必要とされているためです。ただし、厳密には次回の弁論期日の1週間前までに準備書面を裁判所及び相手方に提出いたしますので、作成期間は3週間程度となります。また、この期間内に弁護士と相談して作成いたしますので1か月という期間でも短いような複雑な案件の場合には1か月以上の期間が設けられる場合があります。
 以上のとおり、民事訴訟では被告が原告の主張に対して争ってきた場合には、原告・被告の主張に対する反論などを書面で準備するため、訴えを起こしてから解決まで最速でも半年程度はかかるものとお考え下さい。

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