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Q.共有物(不動産)分割請求訴訟費用の、お見積りを御願いします。

1年前に母が亡くなり、自宅の土地建物と、駅前のビル1棟、預貯金、有価証券の総額8000万円を、姉、私、弟二人で相続しました。

当時、末の弟が家出中で連絡が着かず、仕方なく不動産は共有名義で相続登記を終わらせました。
その後、末弟と連絡がとれて現金と有価証券を売却したお金の1/4を渡し、不動産を改めて分割しようともちかけましたが、応じてくれませんでした。

 今年、駅前のビルを買いたいという人が現れて、きょうだい3人は乗り気なのに、末弟だけ猛反対しています。
その上、実家にも自分の名義があることを理由に、私たちに金銭をたかってきます。

 3人とも末弟にはうんざりで、裁判してでも末弟の名義を片付けてしまいたいです。
この場合、民事裁判と刑事裁判のどちらになりますか?

 素人で知識がないので、裁判には法律の専門家を入れたいです。
どのような方に頼めばいいでしょうか?
それから、裁判所を通して解決するのに適した方法と、それを実行する場合にかかる費用はどのくらいになりそうですか?

詳しいアドバイスお待ちしています。

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専門家の回答

リンクパートナーズ法律事務所
弁護士
東京都 > 中央区銀座7-13-5 NREG銀座ビル 4F

お母様の遺産である不動産は、法定相続分である4分の1ずつで登記をしたのみで、まだ遺産分割の手続が終わっていませんので、これらを分割するための法律上の手続は、共有物分割請求訴訟ではなく、遺産分割調停になります。
したがって、家庭裁判所に対して、他の相続人である姉、弟2人の3人を相手方として、遺産分割調停を申し立てる方法が考えられます。これを取り扱う法律家は、弁護士です。
もし、不動産以外にも遺産分割未了の相続財産があるのであれば、紛争をまとめて解決するため、あわせて遺産分割調停の対象とした方がよいでしょう。

遺産分割調停は、お母様の遺された遺産を、相続人4名の間でどのように分けるかを話し合う場で、調停委員2名(+裁判官1名)が間に入って、遺産分割の話し合いを進めてくれます。遺産の分割方法について三者間で合意できれば、遺産分割調停は終了します。
話し合いがまとまらない場合には、調停は不調により終了し、遺産分割審判の手続に自動的に移行します。遺産分割審判は、いわば裁判のようなもので、裁判官が、遺産分割の方法を審判(判決のようなもの)により決定します。

弁護士費用について、各弁護士により報酬基準が異なり、遺産の範囲や相続分について争いがあるような複雑な案件なのか否か等によっても金額は異なってきます。
一般的な金額を出すことは難しいですが、争いが少ない比較的簡易な事案であることを前提とすると、1つの目安としては、着手金は、遺産分割の対象として申し立てる財産額の0.5%程度、成功報酬は、丸山様の取得した遺産総額の3~4%程度と考えられます。

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