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Q.家賃が供託されました。収益計上時期はどのように処理すればよいですか?

個人でビルを複数所有しテナント料を得ているオーナーです。不動産所得は、これまで毎年自分で確定申告してきました。
契約書では家賃は毎月、前月末までに翌月分を払う前家賃方式です。

 昨年の6月、テナントに対して昨年12月の契約更新に併せて家賃の値上げを通知しました。
しかしテナント側は「ここ最近の法改正と社会情勢の変化で消費が冷え込んで、売上が激減している。
値上げされたら経営が成り立たなくなる。」と主張し、値上げを拒否してきました。
11月末にテナントからは「12月分の家賃も、値上しない金額で払います。」と連絡がありました。
こちらは「値上げ後の金額でないと受け取らない」と答えて、私の方で受け取りを拒否しました。

 すると、テナント側は、「値上げは納得できません。」と言ってきて、法務局に「従前の家賃相当額」で法務局に供託をしてきました。
その後も話し合いでの折り合いがつかず、テナント側は今後も供託を続けるつもりの様子です。

 この場合、昨年度の確定申告に、この供託された12月分家賃も不動産収入に含めて申告しなければならないのでしょうか?
テナントとの話し合いも決着が長引き、12月入金の1月分の賃料も供託されています。

それぞれの収益計上時期は、それぞれどのように処理すればいいのか教えて下さい。
よろしくお願いします。

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